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減額社債に対する措置等に関する法律 第2条(減額社債等の公告)

  1. 減額社債等を発行している社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定(同法第二十条第二項、第二十一条第二項及び合名会社等再建整備令(昭和二十二年政令第七十五号)第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)による認可のあつた後、遅滞なく、次の事項を公告しなければならない。
  2. 一減額社債等の銘柄、その債権の全部若しくは一部が整備法第十九条第一項の規定により消滅した場合には、同条の規定により確定した各社債の額、その償還若しくは利息の支払の条件が決定整備計画の定めるところにより変更される場合には、変更前の条件及び変更後の条件又はその債務が決定整備計画の定めるところにより第二会社に承継される場合には、その旨及び当該第二会社の商号
  3. 二社債等登録法の適用を受ける減額社債等(決定整備計画において存続することを定めた社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて償還期限が整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可があつた日から三箇月を経過した日以前に到来することが確定しているものを除く。第三号、第四号及び第三条中以下同じ。)について社債の登録をしていない社債権者であつて社債の登録をしようとするものは、一定期日までに社債の登録をすべきこと。
  4. 三前号に該当する社債権者であつて社債の登録をしようとしないもの、社債等登録法の適用を受けない減額社債等の社債権者及び減額社債等の質権者は、一定期日までに、その有する債券を社債発行特別経理会社、第二会社、社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(第三項において「受託会社」という。)に提出すべきこと。
  5. 四減額社債等について社債の登録をしている社債権者及び当該社債の質権者は、一定期日までに、当該社債の登録済証を登録機関に提出すべきこと。
  6. 五減額社債等に係る登録機関
  7. 2.前項第二号から第四号までの規定による期日は、公告の日から二箇月以上三箇月の範囲内で、これを定めなければならない。
  8. 3.社債発行特別経理会社は、減額社債等につき、社債管理者、社債管理補助者又は受託会社があるときは、これらの会社とともに、第一項の公告をしなければならない。この場合においては、公告の費用は、社債発行特別経理会社の負担とする。
  9. 4.整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可のあつた日に旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理会社については、旧勘定の廃止)をする場合には、第一項の公告は、整備法第三十七条第一項(合名会社等再建整備令第二条において準用する場合を含む。)の公告とともに、これを行わなければならない。

この条文の基本情報

減額社債等の公告とは何ですか?

定義減額社債等の公告とは、減額社債に対する措置等に関する法律第2条に定められた規定で、「減額社債等を発行している社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定(同法第二十条第二項、第二十一条第二項及び合名会社等再建整備令(昭和二十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 減額社債に対する措置等に関する法律第2条(減額社債等の公告)は、日本の減額社債に対する措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 減額社債に対する措置等に関する法律第2条の条文原文は「減額社債等を発行している社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定(同法第二十条第二項、第二十一条第二項及び合名会社等再建整備令(昭和二十…」で始まります。
  3. 減額社債に対する措置等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
  4. 減額社債に対する措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 減額社債に対する措置等に関する法律第2条の前の条は減額社債に対する措置等に関する法律第1条です。
  6. 減額社債に対する措置等に関する法律第2条の次の条は減額社債に対する措置等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000080
  • 本サイト収録減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000080/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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