減額社債に対する措置等に関する法律 第3条(償還及び利息の支払の延期)
- 社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第一項第二号から第四号までの規定による期日までは、償還又は利息の支払を延期することができる。
- 2.社債発行特別経理会社は、減額社債等については、前条の規定による公告に従い登録をし、又は債券若しくは登録済証の提出があるまでは、償還又は利息の支払を延期することができる。
この条文の基本情報
償還及び利息の支払の延期とは何ですか?
定義償還及び利息の支払の延期とは、減額社債に対する措置等に関する法律第3条に定められた規定で、「社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第一項第二号から第四号までの規定による期日までは、償還又は利息の支払を延期することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 減額社債に対する措置等に関する法律第3条(償還及び利息の支払の延期)は、日本の減額社債に対する措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 減額社債に対する措置等に関する法律第3条の条文原文は「社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第一項第二号から第四号までの規定による期日までは、償還又は利息の支払を延期することができる。」で始まります。
- 減額社債に対する措置等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
- 減額社債に対する措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 減額社債に対する措置等に関する法律第3条の前の条は減額社債に対する措置等に関する法律第2条です。
- 減額社債に対する措置等に関する法律第3条の次の条は減額社債に対する措置等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000080 - 本サイト収録
減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000080/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。