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減額社債に対する措置等に関する法律 第4条(登録簿の変更)

  1. 減額社債等を発行する社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可のあつた後、遅滞なく、当該減額社債等に係る登録機関に対し、第二条第一項第一号に掲げる事項を、書面をもつて通知しなければならない。
  2. 2.前項の書面には、当該社債が減額社債等であることを証する書面を添附しなければならない。
  3. 3.登録機関は、第一項の通知を受けたときは、債権の全部が消滅した減額社債等については、職権をもつて、遅滞なく、その事由を記載して社債の登録を抹消し、その他の減額社債等については、社債登録簿の表紙の裏面に当該社債に係る第二条第一項第一号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合においては、社債登録簿の各用紙について登録事項を変更することを要しない。

この条文の基本情報

登録簿の変更とは何ですか?

定義登録簿の変更とは、減額社債に対する措置等に関する法律第4条に定められた規定で、「減額社債等を発行する社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可のあつた後、遅滞なく、当該減額社債等に係る登録機関に対し、第二条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 減額社債に対する措置等に関する法律第4条(登録簿の変更)は、日本の減額社債に対する措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 減額社債に対する措置等に関する法律第4条の条文原文は「減額社債等を発行する社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可のあつた後、遅滞なく、当該減額社債等に係る登録機関に対し、第二条第…」で始まります。
  3. 減額社債に対する措置等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
  4. 減額社債に対する措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 減額社債に対する措置等に関する法律第4条の前の条は減額社債に対する措置等に関する法律第3条です。
  6. 減額社債に対する措置等に関する法律第4条の次の条は減額社債に対する措置等に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000080
  • 本サイト収録減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000080/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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