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減額社債に対する措置等に関する法律 第5条(債券の返還)

  1. 社債発行特別経理会社は、第二条第一項第三号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。この場合においては、当該債券の利札に減額社債等である旨を表示する記号を記載しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第六十四条の規定により社債権者に交付する債券及びその利札に、これを準用する。

この条文の基本情報

債券の返還とは何ですか?

定義債券の返還とは、減額社債に対する措置等に関する法律第5条に定められた規定で、「社債発行特別経理会社は、第二条第一項第三号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 減額社債に対する措置等に関する法律第5条(債券の返還)は、日本の減額社債に対する措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 減額社債に対する措置等に関する法律第5条の条文原文は「社債発行特別経理会社は、第二条第一項第三号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出し…」で始まります。
  3. 減額社債に対する措置等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
  4. 減額社債に対する措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 減額社債に対する措置等に関する法律第5条の前の条は減額社債に対する措置等に関する法律第4条です。
  6. 減額社債に対する措置等に関する法律第5条の次の条は減額社債に対する措置等に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000080
  • 本サイト収録減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000080/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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