地方財政法 第10条の2(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
- 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
- 一道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
- 二林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
- 2.2_2 地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
- 三重要な都市計画事業に要する経費
- 四公営住宅の建設に要する経費
- 五児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
- 六土地改良及び開拓に要する経費
この条文の基本情報
国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費とは何ですか?
定義国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費とは、地方財政法第10条の2に定められた規定で、「地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第10条の2(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第10条の2の条文原文は「地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費について…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第10条の2の前の条は地方財政法第10条です。
- 地方財政法第10条の2の次の条は地方財政法第10条の3です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/10_2
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