地方財政法 第10条の3(国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)
- 地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。
- 一災害救助事業に要する経費
- 二災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費
- 三道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費
- 四林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費
- 五都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費
- 六公営住宅の災害復旧に要する経費
- 七学校の災害復旧に要する経費
- 八社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費
- 九土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費
この条文の基本情報
国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費とは何ですか?
定義国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費とは、地方財政法第10条の3に定められた規定で、「地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第10条の3(国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第10条の3の条文原文は「地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第10条の3の前の条は地方財政法第10条の2です。
- 地方財政法第10条の3の次の条は地方財政法第10条の4です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/10_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。