地方財政法 第10条の4(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
- 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
- 一国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
- 二国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
- 三検疫に要する経費
- 四あへんの取締に要する経費(第十条第八号に係るものを除く。)
- 五国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
- 六土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
- 七未引揚邦人の調査に要する経費
この条文の基本情報
地方公共団体が負担する義務を負わない経費とは何ですか?
定義地方公共団体が負担する義務を負わない経費とは、地方財政法第10条の4に定められた規定で、「専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第10条の4(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第10条の4の条文原文は「専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第10条の4の前の条は地方財政法第10条の3です。
- 地方財政法第10条の4の次の条は地方財政法第11条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/10_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。