地方財政法 第11条(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
この条文の基本情報
国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定とは何ですか?
定義国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定とは、地方財政法第11条に定められた規定で、「第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第11条(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第11条の条文原文は「第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第11条の前の条は地方財政法第10条の4です。
- 地方財政法第11条の次の条は地方財政法第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/11
地方財政法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。