地方財政法 第12条(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
- 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
- 2.前項の経費は、次に掲げるようなものとする。
- 一国の機関の設置、維持及び運営に要する経費
- 二警察庁に要する経費
- 三防衛省に要する経費
- 四海上保安庁に要する経費
- 五司法及び行刑に要する経費
- 六国の教育施設及び研究施設に要する経費
この条文の基本情報
地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費とは何ですか?
定義地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費とは、地方財政法第12条に定められた規定で、「地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第12条(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第12条の条文原文は「地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第12条の前の条は地方財政法第11条の2です。
- 地方財政法第12条の次の条は地方財政法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/12
地方財政法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。