地方財政法 第13条(新たな事務に伴う財源措置)
- 地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
- 3.内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
新たな事務に伴う財源措置とは何ですか?
定義新たな事務に伴う財源措置とは、地方財政法第13条に定められた規定で、「地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第13条(新たな事務に伴う財源措置)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第13条の条文原文は「地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第13条の前の条は地方財政法第12条です。
- 地方財政法第13条の次の条は地方財政法第14〜15条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。