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地方財政法 第14〜15条第十四条及び第十五条

削除

この条文の基本情報

第十四条及び第十五条とは何ですか?

定義第十四条及び第十五条とは、地方財政法第14〜15条に定められた規定で、「削除」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第14〜15条(第十四条及び第十五条)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第14〜15条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第14〜15条の前の条は地方財政法第13条です。
  6. 地方財政法第14〜15条の次の条は地方財政法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第14〜15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第14〜15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/14%3A15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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