地方財政法 第17条(国の負担金の支出)
国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
この条文の基本情報
国の負担金の支出とは何ですか?
定義国の負担金の支出とは、地方財政法第17条に定められた規定で、「国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第17条(国の負担金の支出)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第17条の条文原文は「国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第17条の前の条は地方財政法第16条です。
- 地方財政法第17条の次の条は地方財政法第17条の2です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/17
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