地方財政法 第19条(国の支出金の支出時期)
- 国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
- 2.前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
この条文の基本情報
国の支出金の支出時期とは何ですか?
定義国の支出金の支出時期とは、地方財政法第19条に定められた規定で、「国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第19条(国の支出金の支出時期)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第19条の条文原文は「国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第19条の前の条は地方財政法第18条です。
- 地方財政法第19条の次の条は地方財政法第20条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/19
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