地方財政法 第20条(委託工事の場合における準用規定)
前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
この条文の基本情報
委託工事の場合における準用規定とは何ですか?
定義委託工事の場合における準用規定とは、地方財政法第20条に定められた規定で、「前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第20条(委託工事の場合における準用規定)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第20条の条文原文は「前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第20条の前の条は地方財政法第19条です。
- 地方財政法第20条の次の条は地方財政法第20条の2です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/20
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