地方財政法 第20条の2(支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)
- 国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地方公共団体は、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
- 2.第十三条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出とは何ですか?
定義支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出とは、地方財政法第20条の2に定められた規定で、「国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第20条の2(支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第20条の2の条文原文は「国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第20条の2の前の条は地方財政法第20条です。
- 地方財政法第20条の2の次の条は地方財政法第21条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/20_2
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