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地方財政法 第21条(地方公共団体の負担を伴う法令案)

  1. 内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

地方公共団体の負担を伴う法令案とは何ですか?

定義地方公共団体の負担を伴う法令案とは、地方財政法第21条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第21条(地方公共団体の負担を伴う法令案)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第21条の条文原文は「内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布…」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第21条の前の条は地方財政法第20条の2です。
  6. 地方財政法第21条の次の条は地方財政法第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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