地方財政法 第22条(地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)
- 内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条第二項に規定する書類及び同法第三十五条第二項に規定する調書を財務大臣に送付する際、総務大臣の意見を求めなければならない。
- 2.総務大臣は、前項に規定する書類及び調書のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の負担を伴う経費の見積書とは何ですか?
定義地方公共団体の負担を伴う経費の見積書とは、地方財政法第22条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和二十二年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第22条(地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第22条の条文原文は「内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和二十二年法律…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第22条の前の条は地方財政法第21条です。
- 地方財政法第22条の次の条は地方財政法第23条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/22
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