地方財政法 第23条(国の営造物に関する使用料)
- 地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。
- 2.前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。
この条文の基本情報
国の営造物に関する使用料とは何ですか?
定義国の営造物に関する使用料とは、地方財政法第23条に定められた規定で、「地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第23条(国の営造物に関する使用料)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第23条の条文原文は「地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第23条の前の条は地方財政法第22条です。
- 地方財政法第23条の次の条は地方財政法第24条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/23
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