地方財政法 第24条(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料とは何ですか?
定義国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料とは、地方財政法第24条に定められた規定で、「国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第24条(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第24条の条文原文は「国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第24条の前の条は地方財政法第23条です。
- 地方財政法第24条の次の条は地方財政法第25条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/24
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