地方財政法 第25条(負担金等の使用)
- 国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。
- 2.地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。
- 3.地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。
この条文の基本情報
負担金等の使用とは何ですか?
定義負担金等の使用とは、地方財政法第25条に定められた規定で、「国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第25条(負担金等の使用)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第25条の条文原文は「国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第25条の前の条は地方財政法第24条です。
- 地方財政法第25条の次の条は地方財政法第26条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/25
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