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地方財政法 第27条(都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)

  1. 都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
  2. 2.前項の経費について市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
  3. 3.前項の規定による市町村が負担すべき金額について不服がある市町村は、当該金額の決定があつた日から二十一日以内に、総務大臣に対し、異議を申し出ることができる。
  4. 4.総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合において特別の必要があると認めるときは、当該市町村の負担すべき金額を更正することができる。
  5. 5.地方自治法第二百五十七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
  6. 6.総務大臣は、第四項の規定により市町村の負担すべき金額を更正しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担とは何ですか?

定義都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担とは、地方財政法第27条に定められた規定で、「都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第27条(都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第27条の条文原文は「都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第27条の前の条は地方財政法第26条です。
  6. 地方財政法第27条の次の条は地方財政法第27条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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