地方財政法 第27条の2(都道府県が市町村に負担させてはならない経費)
都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。
この条文の基本情報
都道府県が市町村に負担させてはならない経費とは何ですか?
定義都道府県が市町村に負担させてはならない経費とは、地方財政法第27条の2に定められた規定で、「都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第27条の2(都道府県が市町村に負担させてはならない経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第27条の2の条文原文は「都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第27条の2の前の条は地方財政法第27条です。
- 地方財政法第27条の2の次の条は地方財政法第27条の3です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/27_2
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