地方財政法 第27条の4(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
この条文の基本情報
市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費とは何ですか?
定義市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費とは、地方財政法第27条の4に定められた規定で、「市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第27条の4(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第27条の4の条文原文は「市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第27条の4の前の条は地方財政法第27条の3です。
- 地方財政法第27条の4の次の条は地方財政法第28条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/27_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。