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地方財政法 第28条(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)

  1. 都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合について準用する。
  3. 3.前二項の財源措置について不服のある市町村又は都道府県の加入しない広域連合は、関係都道府県知事を経由して、総務大臣に意見書を提出することができる。
  4. 4.都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを総務大臣に提出しなければならない。
  5. 5.前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費とは何ですか?

定義都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費とは、地方財政法第28条に定められた規定で、「都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第28条(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第28条の条文原文は「都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければなら…」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第28条の前の条は地方財政法第27条の4です。
  6. 地方財政法第28条の次の条は地方財政法第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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