地方財政法 第28条の2(地方公共団体相互間における経費の負担関係)
地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。
この条文の基本情報
地方公共団体相互間における経費の負担関係とは何ですか?
定義地方公共団体相互間における経費の負担関係とは、地方財政法第28条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第28条の2(地方公共団体相互間における経費の負担関係)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第28条の2の条文原文は「地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第28条の2の前の条は地方財政法第28条です。
- 地方財政法第28条の2の次の条は地方財政法第29条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/28_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。