地方財政法 第29条(都道府県及び市町村の負担金の支出)
- 都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。
- 2.市町村は、第二十七条第一項の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。
この条文の基本情報
都道府県及び市町村の負担金の支出とは何ですか?
定義都道府県及び市町村の負担金の支出とは、地方財政法第29条に定められた規定で、「都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第29条(都道府県及び市町村の負担金の支出)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第29条の条文原文は「都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第29条の前の条は地方財政法第28条の2です。
- 地方財政法第29条の次の条は地方財政法第30条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/29
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