地方財政法 第30条(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)
第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。
この条文の基本情報
都道府県及び市町村の負担金等における準用規定とは何ですか?
定義都道府県及び市町村の負担金等における準用規定とは、地方財政法第30条に定められた規定で、「第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第30条(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第30条の条文原文は「第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第30条の前の条は地方財政法第29条です。
- 地方財政法第30条の次の条は地方財政法第30条の2です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/30
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