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地方財政法 第4条の2(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)

地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。

この条文の基本情報

地方公共団体における年度間の財政運営の考慮とは何ですか?

定義地方公共団体における年度間の財政運営の考慮とは、地方財政法第4条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第4条の2(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第4条の2の条文原文は「地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降におけ…」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第4条の2の前の条は地方財政法第4条です。
  6. 地方財政法第4条の2の次の条は地方財政法第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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