地方財政法 第4条(予算の執行等)
- 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
- 2.地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
この条文の基本情報
予算の執行等とは何ですか?
定義予算の執行等とは、地方財政法第4条に定められた規定で、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第4条(予算の執行等)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第4条の条文原文は「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第4条の前の条は地方財政法第3条です。
- 地方財政法第4条の次の条は地方財政法第4条の2です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/4
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