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地方財政法 第4条の4(積立金の処分)

  1. 積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
  2. 一経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
  3. 二災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
  4. 三緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
  5. 四長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
  6. 五償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

この条文の基本情報

積立金の処分とは何ですか?

定義積立金の処分とは、地方財政法第4条の4に定められた規定で、「積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第4条の4(積立金の処分)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第4条の4の条文原文は「積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第4条の4の前の条は地方財政法第4条の3です。
  6. 地方財政法第4条の4の次の条は地方財政法第4条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/4_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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