地方財政法 第4条の5(割当的寄附金等の禁止)
国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
この条文の基本情報
割当的寄附金等の禁止とは何ですか?
定義割当的寄附金等の禁止とは、地方財政法第4条の5に定められた規定で、「国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第4条の5(割当的寄附金等の禁止)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第4条の5の条文原文は「国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第4条の5の前の条は地方財政法第4条の4です。
- 地方財政法第4条の5の次の条は地方財政法第5条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/4_5
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