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地方財政法 第4条の5(割当的寄附金等の禁止)

国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

この条文の基本情報

割当的寄附金等の禁止とは何ですか?

定義割当的寄附金等の禁止とは、地方財政法第4条の5に定められた規定で、「国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第4条の5(割当的寄附金等の禁止)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第4条の5の条文原文は「国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第4条の5の前の条は地方財政法第4条の4です。
  6. 地方財政法第4条の5の次の条は地方財政法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/4_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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