地方財政法 第5条の5(証券発行の方法による地方債)
- 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
- 2.前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
この条文の基本情報
証券発行の方法による地方債とは何ですか?
定義証券発行の方法による地方債とは、地方財政法第5条の5に定められた規定で、「地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第5条の5(証券発行の方法による地方債)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第5条の5の条文原文は「地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第5条の5の前の条は地方財政法第5条の4です。
- 地方財政法第5条の5の次の条は地方財政法第5条の6です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/5_5
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