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地方財政法 第5条の5(証券発行の方法による地方債)

  1. 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
  2. 2.前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。

この条文の基本情報

証券発行の方法による地方債とは何ですか?

定義証券発行の方法による地方債とは、地方財政法第5条の5に定められた規定で、「地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第5条の5(証券発行の方法による地方債)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第5条の5の条文原文は「地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第5条の5の前の条は地方財政法第5条の4です。
  6. 地方財政法第5条の5の次の条は地方財政法第5条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/5_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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