地方財政法 第5条の6(会社法の準用)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とあるのは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、地方財政法第5条の6に定められた規定で、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第5条の6(会社法の準用)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第5条の6の条文原文は「会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第5条の6の前の条は地方財政法第5条の5です。
- 地方財政法第5条の6の次の条は地方財政法第5条の7です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/5_6
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