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地方財政法 第5条の7(地方債証券の共同発行)

証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。

この条文の基本情報

地方債証券の共同発行とは何ですか?

定義地方債証券の共同発行とは、地方財政法第5条の7に定められた規定で、「証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第5条の7(地方債証券の共同発行)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第5条の7の条文原文は「証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第5条の7の前の条は地方財政法第5条の6です。
  6. 地方財政法第5条の7の次の条は地方財政法第5条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/5_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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