地方財政法 第9条(地方公共団体がその全額を負担する経費)
地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
この条文の基本情報
地方公共団体がその全額を負担する経費とは何ですか?
定義地方公共団体がその全額を負担する経費とは、地方財政法第9条に定められた規定で、「地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第9条(地方公共団体がその全額を負担する経費)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第9条の条文原文は「地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるとこ…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第9条の前の条は地方財政法第8条です。
- 地方財政法第9条の次の条は地方財政法第10条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/9
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