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国家行政組織法 第1条(目的)

この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国家行政組織法第1条に定められた規定で、「この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家行政組織法第1条(目的)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
  2. 国家行政組織法第1条の条文原文は「この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。」で始まります。
  3. 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家行政組織法第1条の次の条は国家行政組織法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120
  • 本サイト収録国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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