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国家行政組織法 第2条(組織の構成)

  1. 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
  2. 2.国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府及びデジタル庁との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。

この条文の基本情報

組織の構成とは何ですか?

定義組織の構成とは、国家行政組織法第2条に定められた規定で、「国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家行政組織法第2条(組織の構成)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
  2. 国家行政組織法第2条の条文原文は「国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統…」で始まります。
  3. 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家行政組織法第2条の前の条は国家行政組織法第1条です。
  6. 国家行政組織法第2条の次の条は国家行政組織法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120
  • 本サイト収録国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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