国家行政組織法 第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
- 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
- 2.行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
- 3.省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
- 4.第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
この条文の基本情報
行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務とは何ですか?
定義行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務とは、国家行政組織法第3条に定められた規定で、「国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第3条の条文原文は「国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第3条の前の条は国家行政組織法第2条です。
- 国家行政組織法第3条の次の条は国家行政組織法第4条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/3
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