国家行政組織法 第4条
前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第4条は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第4条の条文原文は「前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第4条の前の条は国家行政組織法第3条です。
- 国家行政組織法第4条の次の条は国家行政組織法第5条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/4
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