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国家行政組織法 第5条(行政機関の長)

  1. 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
  2. 2.各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
  3. 3.各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。

この条文の基本情報

行政機関の長とは何ですか?

定義行政機関の長とは、国家行政組織法第5条に定められた規定で、「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家行政組織法第5条(行政機関の長)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
  2. 国家行政組織法第5条の条文原文は「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」で始まります。
  3. 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家行政組織法第5条の前の条は国家行政組織法第4条です。
  6. 国家行政組織法第5条の次の条は国家行政組織法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120
  • 本サイト収録国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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