国家行政組織法 第15条
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務(各省にあつては、各省大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務に係るものに限る。)を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第15条は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第15条の条文原文は「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務(各省にあつては、各省大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務に係るものに限る。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第15条の前の条は国家行政組織法第14条です。
- 国家行政組織法第15条の次の条は国家行政組織法第15条の2です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/15
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