国家行政組織法 第20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
- 各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
- 2.各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
- 3.各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
- 4.実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。
この条文の基本情報
官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等とは何ですか?
定義官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等とは、国家行政組織法第20条に定められた規定で、「各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第20条の条文原文は「各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置…」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第20条の前の条は国家行政組織法第19条です。
- 国家行政組織法第20条の次の条は国家行政組織法第21条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/20
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