国家行政組織法 第19条(秘書官)
- 各省に秘書官を置く。
- 2.秘書官の定数は、政令でこれを定める。
- 3.秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
この条文の基本情報
秘書官とは何ですか?
定義秘書官とは、国家行政組織法第19条に定められた規定で、「各省に秘書官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第19条(秘書官)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第19条の条文原文は「各省に秘書官を置く。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第19条の前の条は国家行政組織法第18条です。
- 国家行政組織法第19条の次の条は国家行政組織法第20条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/19
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