国家行政組織法 第18条(事務次官及び庁の次長等)
- 各省には、事務次官一人を置く。
- 2.事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
- 3.各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
- 4.各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。
この条文の基本情報
事務次官及び庁の次長等とは何ですか?
定義事務次官及び庁の次長等とは、国家行政組織法第18条に定められた規定で、「各省には、事務次官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第18条(事務次官及び庁の次長等)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第18条の条文原文は「各省には、事務次官一人を置く。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第18条の前の条は国家行政組織法第17条の2です。
- 国家行政組織法第18条の次の条は国家行政組織法第19条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/18
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