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国家行政組織法 第17条の2(大臣補佐官)

  1. 各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
  2. 2.大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。
  3. 3.大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
  4. 4.大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
  5. 5.国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
  6. 6.常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

この条文の基本情報

大臣補佐官とは何ですか?

定義大臣補佐官とは、国家行政組織法第17条の2に定められた規定で、「各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家行政組織法第17条の2(大臣補佐官)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
  2. 国家行政組織法第17条の2の条文原文は「各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。」で始まります。
  3. 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家行政組織法第17条の2の前の条は国家行政組織法第17条です。
  6. 国家行政組織法第17条の2の次の条は国家行政組織法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120
  • 本サイト収録国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/17_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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