国家行政組織法 第17条(大臣政務官)
- 各省に大臣政務官を置く。
- 2.大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
- 3.大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
- 4.各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
- 5.大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
- 6.前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
この条文の基本情報
大臣政務官とは何ですか?
定義大臣政務官とは、国家行政組織法第17条に定められた規定で、「各省に大臣政務官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第17条(大臣政務官)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第17条の条文原文は「各省に大臣政務官を置く。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第17条の前の条は国家行政組織法第16条です。
- 国家行政組織法第17条の次の条は国家行政組織法第17条の2です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/17
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