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国家行政組織法 第17条(大臣政務官)

  1. 各省に大臣政務官を置く。
  2. 2.大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
  3. 3.大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
  4. 4.各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
  5. 5.大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
  6. 6.前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。

この条文の基本情報

大臣政務官とは何ですか?

定義大臣政務官とは、国家行政組織法第17条に定められた規定で、「各省に大臣政務官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家行政組織法第17条(大臣政務官)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
  2. 国家行政組織法第17条の条文原文は「各省に大臣政務官を置く。」で始まります。
  3. 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家行政組織法第17条の前の条は国家行政組織法第16条です。
  6. 国家行政組織法第17条の次の条は国家行政組織法第17条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120
  • 本サイト収録国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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