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国家行政組織法 第16条(副大臣)

  1. 各省に副大臣を置く。
  2. 2.副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
  3. 3.副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
  4. 4.副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。
  5. 5.副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
  6. 6.副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

この条文の基本情報

副大臣とは何ですか?

定義副大臣とは、国家行政組織法第16条に定められた規定で、「各省に副大臣を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家行政組織法第16条(副大臣)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
  2. 国家行政組織法第16条の条文原文は「各省に副大臣を置く。」で始まります。
  3. 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家行政組織法第16条の前の条は国家行政組織法第15条の2です。
  6. 国家行政組織法第16条の次の条は国家行政組織法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120
  • 本サイト収録国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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