国家行政組織法 第7条(内部部局)
- 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
- 2.前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
- 3.庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
- 4.官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
- 5.庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
- 6.実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
- 7.委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
- 8.委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
この条文の基本情報
内部部局とは何ですか?
定義内部部局とは、国家行政組織法第7条に定められた規定で、「省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第7条(内部部局)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第7条の条文原文は「省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第7条の前の条は国家行政組織法第6条です。
- 国家行政組織法第7条の次の条は国家行政組織法第8条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/7
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