国家行政組織法 第8条(審議会等)
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
この条文の基本情報
審議会等とは何ですか?
定義審議会等とは、国家行政組織法第8条に定められた規定で、「第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第8条(審議会等)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第8条の条文原文は「第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議に…」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第8条の前の条は国家行政組織法第7条です。
- 国家行政組織法第8条の次の条は国家行政組織法第8条の2です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/8
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