国家行政組織法 第8条の2(施設等機関)
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
この条文の基本情報
施設等機関とは何ですか?
定義施設等機関とは、国家行政組織法第8条の2に定められた規定で、「第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第8条の2(施設等機関)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第8条の2の条文原文は「第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設…」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第8条の2の前の条は国家行政組織法第8条です。
- 国家行政組織法第8条の2の次の条は国家行政組織法第8条の3です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/8_2
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